〘離れ家〙Ⅱ

こんばんは施工監理担当の広瀬です。

前回に引き続き離れ家について説明していきたいと思います。

今回は施工編です。

まず、離れの家を建てる前に敷地の建ぺい率と容積率を確認しておきましょう。母屋と離れを同じ敷地に建設する場合、それらの面積の合計で計算されるので、敷地に設定されている建ぺい率や容積率、そして母屋となる既存の建物の建築面積と延べ床面積がわかれば、計画する離れの最大の建築面積と延べ床面積を知ることができます。都市計画の改正によって、建ぺい率や容積率も変わることがあるので、母屋の建設時に余裕を持って建てていても、現在の制限値ではぎりぎりとなっていたり、オーバーしている可能性もあるので、離れの規模だけでなく、建設可能不可能も含めて確認しておきましょう。

     独立した離れ家

離れの家を建設することは、法律上では既存の住宅への増築と考えられます。そうしたことから、基本的に離れの建築に際しては、一般的な住宅の建築と同様に、建築確認申請を自治体に行う必要があります。しかし、増築する建物の床面積が10㎡以下(6畳以下)であることに加えて、トイレ・台所・浴室のいずれかを欠いている、さらに敷地が防火地域および準防火地域にない場合は、この建築確認申請を行う必要がありません。つまり、非防火地域に属し、床面積10㎡以下の離れの建築する場合は、確認申請を行わず建てることも可能です。

       独立した離れ家

上記で述べたように、離れの建築は、法律上すでに建てられている建物への増築として扱われます。このことは、離れはもちろんのこと、既に建っている母屋も規制を遵守することが必要であることを意味します。先程の建ぺい率・容積率をはじめ、斜線制限や北側斜線など、現行のあらゆる規制に対してクリアしていかなければなりません。当然、既存の建物を建てた当時はクリアしていても、建築基準法などの改正により、母屋が既存不適格になっている場合は離れの建築時にも注意が必要になるでしょう。

    母屋に接続サンルームの増築

離れの建築は小規模で手軽に建てられると思っている方も多いかもしれませんが、これまで見てきたように、一般的な住宅を建てる時と同じように、多くの法律や条例に沿って計画・建設していく必要があります。これらの法律や条例は各自治体によって異なってきますし、敷地や既存の建物の状況によっては判断が難しいこともあるでしょう。まずは、専門家に相談して、それぞれの土地でどのような離れが建てられるかなどの検討をしてみるといいでしょう。

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